適用範囲 (第1条)
- 1. 当ホテルが宿泊客との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところ によるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が 優先するものとします。
宿泊契約の申込み (第2条)
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出があった時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等 (第3条)
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約 はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約 (第4条)
- 1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否 (第5条)
-
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)山形県旅館業法施行条例第5条の規定(1.宿泊しようとするものが賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められたとき。2.宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
3.宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。)に該当するとき。
- (3)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (4)宿泊しようとするものが、泥酔等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
- (5)宿泊しようとする者が、宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす行動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められるとき。
- (7)宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき。
- (8)宿泊しようとする者が、ホテルもしくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (9)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
2. 当ホテルは、次に揚げる場合、または該当するとホテルが判断した場合において、宿泊契約を締結いたしません。
- (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は暴力団、暴力団員が活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
- (2)反社会的団体、反社会的団体構成員及びこれに類する行為が認められると当ホテルが判断した場合。
- (3)暴行、障害、脅迫、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
宿泊客の契約解除権 (第6条)
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき理由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権 (第7条)
- 1. 当ホテルは、第 3 条第 1 項により宿泊契約が成立した場合であっても、次のいずれかに該当す ることがある場合は、当該宿泊契約を解除することがあります。
- (1)第 5 条第 1 項第 3 号から第 9 号及び山形県旅行業法施行条例第5条の第1項から第2項のいずれかに該当すると判断したとき。
- (2)第 10 条に定める利用規約に反する行為があったとき、又はそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
- (3)前各号のほか、解除する正当な理由があるとき、又は正当な理由があるとホテルが判断したとき。
- (4))禁煙室での喫煙行為および寝室での寝たばこ(電子タバコ、加熱式タバコによる喫煙を含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2. 当ホテルは、第 3 条第 1 項により宿泊契約が成立した場合であっても、第 5 条第 2 項に該当すると 当ホテルが判断した場合は、当該宿泊契約を解除します。
- 3. 当ホテルが前 2 項の規定により宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿 泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録 (第8条)
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方 法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間 (第9条)
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日午前 11 時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテル、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過 4 時間までは、室料金の 3 分の 1
- (2)超過 7 時間までは、室料金の 2 分の 1
- (3)超過 7 時間以上は、室料金の全額
- 3. 前第 2 項の追加料金は各種割引等の室料金にて宿泊されている場合においても、当ホテルが定める 室料金から算出させていただきます。
利用規則の遵守 (第10条)
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。
営業時間 (第11条)
当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。尚、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い(第12条)
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、個人小切手は取り扱っておりません。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任(第13条)
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により 宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由 によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い(第14条)
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
寄託物等の取扱い(第15条)
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については宿泊客が種類及び価額を明告しなかった場合は、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物または 携帯品の保管(第16条)
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了 解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにてチェックインする際にお渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない揚合は、当ホテルが一定期間お預かりし、一定期間を経過しても宿泊客が引き取らないときは、手荷物等の性質に応じて、遺失物法の規定に基づき処理するか、宿泊客への返還または廃棄処分をします。なお、手荷物等の返還または廃棄に要した費用は、宿泊客の負担とします。
- 3. 前第 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
駐車の責任(第17条)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任(第18条)
- 1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害(建造物・家具・備品・その他の物品の損傷や汚損または紛失など)を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 2. ホテルが定めた喫煙場所以外での喫煙が確認された場合は、違約金として2万円を申し受けます。また当ホテルが違約金を超える損害を被ったときは、実費相当額を別途申し受けます。
免責事項 (第19条)
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に 損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
個人情報の取り扱い(第20条)
当ホテルでは、宿泊客から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
優先する言語(第21条)
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款と翻訳=文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
準拠法(第22条)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第 1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12 条第1 項関係)
※この表は横にスクロールできます
(備考)基本宿泊料はフロント・客室に掲示する料金表によります。
別表第 2
違約金(第 6条第 2項関係)
※この表は横にスクロールできます
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日分)の違約金を収受します。
3.団体客 (15名以上)の一部について契約の解除があった場合宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合 はそのお引き受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合は切り上げいたします。)にあたる人数
については違約金はいただきません。
利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通りご利用規則(以下「本規則」)を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。このご利用規則をお守りいただけないときは、やむを得ず宿泊約款第7条第1項により、宿泊ならびにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害をご負担いただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
利用範囲
本規則は、当ホテルの全施設(宿泊施設、レストラン、ロビー、敷地等の全てを含みます。)をご利用される全ての来館者に適用されます。なお、当ホテルにご宿泊のお客様には本規則のほか、当ホテルが定める宿泊約款も適用されます。
安全・防災上お守りいただきたいこと
- 1. 客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具、およびホテル指定以外の
アイロン等の電気器具はご使用にならないでください。
- 2.ホテルが指定した館内の喫煙場所以外での喫煙はなさらないでください。
- 3.ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
また、その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
- 4.ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
- 5.客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- 6.花火・お香・線香・ローソク類など火災の原因となるような物品、臭気が強く残る物をご利用にならないでください。
貴重品について
- 1.ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室内のセーフティーボックスをご利用ください。
- 2. 美術品、骨董品等の品物はお預かりできかねます。
館内へのお持ち込みを禁止するもの
- 1. 犬・猫・鳥類等の動物、ペット類全般。※補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を除く。
- 2.毒劇物、有害有毒化学剤、悪臭および強い臭いや噴煙を発するもの。
- 3.発火あるいは引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
- 4.法により禁じられている銃砲、刀剣類、麻薬などの薬物、およびその他法令等で所持を禁じられているもの。
- 5.常識的な量を超えるお荷物および物品。
館内での禁止行為
- 1. ホテル内で、賭博や風紀および治安を乱すような行為、または他のお客さまにご迷惑を及ぼしたり不快感を与えたりする行為はおやめください。
- 2. 当ホテルの許可なく、客室やロビーを事務所、営業所および展示室代わり、また商業映像の撮影場所など宿泊以外の目的でご使用なさらないでください。
- 3. 当ホテル内で、許可なく広告・宣伝物を配布したり、物品を販売したりするような行為はおやめください。
- 4. 当ホテル内で撮影された写真やビデオ映像・音声等を、SNSを含め、許可なく営業の目的で公開することはおやめください。法的措置の対象になる事がございます。
- 5. 緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、非常階段等、従業員用のスペースへの立ち入りはおやめください。
- 6. 外部からの飲食物等のご注文はお断りいたします。
- 7. レストランに飲食物を持ち込み飲食する行為、および飲食物を持ち込み従業員に調理を要求し依頼する行為はお断りいたします。
- 8.窓に物をかけたり、窓側に物を陳列したりする等の、外観を損なうような行為は
おやめください。
- 9.館内の諸設備および諸物品についてのお願い。
- (1) その目的以外の用途でご使用にならないでください。
- (2) ホテルの外へ持ち出さないでください。
- (3) 他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
- 10.ナイトウェア・スリッパ・下着等で、廊下・ロビー・レストラン等、客室外に出歩く事はご遠慮ください。
- 11.次のような場合は、直ちにホテルのご利用をお断りいたします。
- (1)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
- (2)当ホテルをご利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- (3)館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあったとき。
- (4)その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。なお、不審者、不審物等を発見された場合はフロントへご連絡ください。
お願い
当ホテルは、環境への配慮(CO2削減義務)に向けた取り組みを行っておりますので、下記の内容にご協力いただければ幸いです。
- 1. ご連泊中の清掃についてご不要な場合はお知らせください。
- 2. 客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせください。
- 3. 客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
- 4.ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。(10:00~14:30まで)